会則
鈴木伸朋くんを応援する会 会則
第1条(名称)
本会は「鈴木伸朋くんを応援する会」と称する。
第2条(事務局)
本会は事務局を群馬県伊勢崎市内に置く。
第3条(目的)
本会は、鈴木伸朋さんが類上皮肉腫の治療を受けるための支援と、治療に関連するすべての経費を広く善意の方々からの募金によって援助するため、その活動を企画、実施することを目的とする
第4条(活動内容)
本会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1)医療費に係る費用の募金活動
(2)上記の募金活動に伴う広報活動
(3)本会の会計についての定期的な開示報告
(4)その他目的達成のために必要な活動
第5条(活動期間)
1. 募金活動は目標金額が達成した場合、速やかに募金活動は終了する。
2. 本会は目的を達成した場合、会計報告を以って活動を終了し、解散するものとする。
第6条(会員)
本会の目的に賛同し、本会活動に協力していただける個人又は団体のボランティアにより構成される。
第7条(会費)
本会は入会金・会費の徴収は行わない。
第8条(役員)
本会には、次の役員を置き、会の運営にあたる。
1 会長 1名
本会を代表し、統括する。
2 副会長 2名
会長を補佐し、代表事故あるときはその職務を代行する。
2 事務局長 1名
本会の事務局業務を担う。
3 会計 1名
本会の会計を管理する。
4 監事 2名
会計の執行及び活動内容が適正か否かの監査をし、ホームページ上にて報告する。
役員は、必要に応じ、随時補充・追加補充する。
第9条(報酬)
本会の役員は報酬を受けることができない。
ただし、役員にはその職を執行する為に要した費用については弁償することができる。
第10条(運営)
本会の運営に関しては会則に基づき運営し、会則に定めのない事項については、必要に応じて役員により構成する会議(以下「役員会」という)を開催し協議により決定する。なお、協議の議決は、過半数をもって決し、同数の場合は、代表の決定に従うこととする。
なお、協議の議決は、過半数をもって決し、同数の場合は、代表の決定に従うこととする。
第11条(募金)
募金の目標金額は、下記の計上を行った上で決定する。
(1) 類上皮肉腫および転移癌の治療費
(2) 群馬県外への転院に伴う、本人・家族の旅費・滞在費
(3) 役員会により承認された事務局経費
(4) 目標金額は、待機期間、治療の延長等の正当な理由により、役員会によって変更ができる。
第12条(会計)
本会の会計は、事務局に置き、本会運営費の出入金等は役員会において協議決議された手続きに基づき執行し、定期的にホームページにて報告する。
第13条(残余財産の処分)
目的達成による余剰金は、患者本人の病状が安定するまでの間(原則として3年間)本会において管理・保管し、患者本人の必要医療費等として支出できるものとする。
保管終了については、担当医師の判断等を考慮した上で、役員会で決定し、余剰金残高については、役員会の決定に基づき、他の希少癌の治療を必要としている患者・家族の支援及び、医療を推進するため、患者支援団体・支援組織・医療研究機関へ寄付することとする。
第14条(会則の施行)
本会則は、令和2年8月7日から施行する。
本会則は、改正の必要が生じた場合は、役員会の協議により改正することができる。